従業員301人以上の企業が対象
令和元年6月に女性活躍推進法が改正され、女性活躍取組み実績についての情報の公表が強化されることになりました。具体的には、従業員301人以上の企業について、以下の①と②からそれぞれ1項目以上の公表が求められます。これは2020年6月には施行される見込みです。
①職業生活に関する機会の提供に関する実績
・男女別の採用における競争倍率
・労働者に占める女性労働者の割合
・管理職に占める女性労働者の割合
・男女別の職種又は雇用形態の転換実績 など
②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
・男女の平均継続勤務年数の差異
・男女別の育児休業取得率
・労働者の一月当たりの平均残業時間
・有給休暇取得率 など
情報の公表を行うには、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース
(https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/)」を活用しましょう。
情報の公表によるメリットは?
では、この公表を行うことによって、どんなメリットがあるでしょうか?
女性活躍推進法は、「女性」とついているものの、その基本原則には「男女の別を問わず」ワークライフバランスを可能とする環境整備を行うこと等を謳っています。今や性別だけの問題ではなく、従業員の多様性を受け入れ、いかに能力を活かして働ける環境を作ることができるか。これが企業の活性化や外部からの評価の重要な視点となっています。この視点からの改善に取り組むことで、より優秀な人材の確保や従業員のモチベーション向上が期待できます。
女性活躍は長期的な取組みが必要です。法の施行を待たず、まずは公表までの約半年でできることから、取り組んでみませんか。「女性の活躍・両立支援」の総合サイト
(https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/index.html)に、企業の悩みを解決するためのQ&Aや、便利なツール類も掲載されています。
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既に「一般事業主行動計画」の策定も義務付けられていますので、公開するための情報の把握は問題ないと思われますが、計画だけでなく、実際に取組みが進んでいるかどうか、がより問われることとなります。女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要)では、国・地方公共団体、301人以上の大企業は、(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表を行うこととされています(300人以下の中小企業は努力義務)。この(3)の通り、これまでも301人以上の企業については情報公開が義務づけられていましたが、1項目以上の公表でよかったのが、前頁記載の①と②からそれぞれ1項目以上の公表の義務付けへと、強化されることになりました。
改正は今年6月公布、施行は公布後1年以内の政令で定める日とされていましたが、その施行期日は来年の令和2年6月1日とする政令が今月11月下旬に出される予定です。
(参考)
女性活躍推進法の概要
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000095826.pdf
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する 法律の施行期日を定める政令案について【概要】
https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000560443.pd
事業主向けの法改正説明リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000517780.pdf