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妊娠中の女性労働者の安全措置を
新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者のために、有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を助成する制度があります。この制度の運用期間が、一部延長されることとなりました。
延長となるのは、「事業主が対象となる有給の休暇制度を整備し、労働者に周知する期限」で、令和2年9月末までとなっていたのが同年12月末までとなります。
この制度は、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者について、年次有給休暇以外に休暇制度を整備し、実際に取得した場合に助成されるものです。具体的には、以下の措置をとった事業主が対象となります。
①新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
②当該有給休暇制度の内容を新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知し、
③当該休暇を合計して5日以上取得させる。
この①と②についての期限が、同年12月末までに延長となります(③の休暇の取得期限については、令和3年1月末までで変更ありません)。
助成金の内容と申請手続き
助成金申請期間は、令和2年6月15日~令和3年2月28日です。
助成内容は、有給休暇計5日以上20日未満で25万円、以降20日ごとに15万円が加算され、上限額は100万円です。1事業所あたり20人までが対象となります。(→https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000639253.pdf)
制度内容を就業規則に規定することは要件とはなっていませんので、まずは12月末までに制度を整備し、周知を行いましょう。
※株式会社エムエムアイが運営する当事務所所属のデイリーコラムより抜粋。所属士業の先生方が執筆しています。(リンク)
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厚生労働省は、5月7日に「妊娠中の女性労働者の新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置」をスタートさせました。→https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11129.html
母性健康管理措置は、男女雇用機会均等法に基づくものであり、有給休暇制度の助成は、この措置の一環として行われるものですが、助成金については雇用保険法に基づき、雇用保険の適用事業所単位で実施されるものです。
通常の年次有給休暇とは別に制度を設けた場合が対象となります。
「休暇取得支援助成金」リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000639253.pdf
支給要件の見直し(期限延長)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13226.html