新型コロナウイルスの影響により様々な助成金等を受け取る機会がありました。それぞれの課税上の取り扱いを整理します。
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非課税とされる助成金等
以下の助成金は所得税の非課税として取り扱われます。
・特別定額給付金
・子育て世代への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
・学生支援緊急給付金
・低所得ひとり親世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の割引券及び助成
課税される助成金とその計上時期
以下の助成金は課税され、原則的には支給の決定した時(権利の確定時)に収入を計上します。給与や家賃など特定の経費を補填する性格の助成金は、基本通達の取扱に準じて、必要な手続きをしているときはその経費の発生年度に計上することとなります。また、Go Toキャンペーンによる給付金やポイントは、そのサービスを受けたときやポイントの使用時に収入計上します。
支給決定時に計上するもの
・持続化給付金
・地方自治体の感染拡大防止協力金
持続化給付金については、①令和2年12月に申請したが支給決定の通知が来ていないもの、②令和3年に申請を行ったものは令和3年以後の収入となります。
支給決定時又は経費発生時に計上するもの
・雇用調整助成金
・小学校休業対応助成金
・家賃支援給付金
・小規模事業者持続化補助金
・経営継続補助金(農林漁業者向け)
・感染拡大防止等支援事業の補助金
(医療機関等向け)
ポイント・クーポン使用時に計上するもの
・Go To トラベル事業の給付金
・Go To イート事業の給付金
・Go To イベント事業の給付金
※株式会社エムエムアイが運営する当事務所所属のデイリーコラムより抜粋。所属士業の先生方が執筆しています。(リンク)
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■非課税の法的根拠
○新型コロナ税特法4条
特別定額給付金 ( 1 号)、子育て世帯への臨時特別給付金 (2 号)
○雇用保険臨時特例法7条
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
○所得税法 9 条 1項 17 号(心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金)
低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金、新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券、東京都のベビーシッター利用支援事業の特例措置における助成
○所得税法9条1項 15 号(学資として支給される金品)
学生支援緊急給付金
■所得税基本通達 36・37共-48
(法令に基づき交付を受ける給付金等の処理)
雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等(以下36・37共-49において「雇用保険法等の規定等」という。)に基づき休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補填するために交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する年分においてその金額が具体的に確定しない場合であっても、その金額を見積もり、当該年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、その給付の対象となった休業手当等を製造原価に算入しているときは、当該給付金額のうち製造原価に算入した休業手当等に対応する金額をその製造原価から控除することができる。
■法人税基本通達 2-1-42
(法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期)
法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補填するために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。
■Go To事業のポイント
タックスアンサーにおいて国税庁が示していた企業発行ポイントの収入計上基準の見解と同じ取扱いとなっています。
■参考
・国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(令和3年1月13日更新)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm
・「税務の動向」 週刊税務通信 3638号(2021年1月18日)税務研究会
・タックスアンサー(国税庁)
No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm