社会保険 労働保険 給与計算 労基法等の届け出や事務作業
総務・人事管理者には年間を通して行わなければならない届け出や事務があります。
手続だけでなく保険料率の改定や税率の改定、申請期限なども考えて適正な事務処理を行う為には予定表等で管理しておくとよいでしょう。
社会保険、給与担当者の年間スケジュール
( )内は期限 役所休日の場合は翌日期限
1月 ・労働保険料第3期納付 (1/31)
・平成27年分扶養控除等(異動)申告書、給与支払い報告書を市区町村役場へ提出 (1/31)
・源泉徴収票、報酬等支払調書を税務署へ提出 (1/31)
(平成27年1月末は土曜日の為2/2期限)
2月 ・新年度の計画を立案(給与改定等)
3月 ・健康、介護保険料率改定(料率は
各都道府県、健保組合で異なる)
4月 ・健保、介護保険料率改定額徴収
6月 ・夏季賞与を支給する場合は準備
・住民税、特別徴収新年度分開始
7月 ・健康保険・厚生年金保険月額算定基礎届を年金事務所又は健保組合に提出 (7/10)
・労働保険料・概算確定保険料申告書を労働局に提出納付(7/10)
・高年齢者雇用状況報告書及び障害者雇用状況報告書を職安に提出
(7/15)
9月 ・厚生年金保険料率変更
10月 ・労働保険料第2期納付(10/31)
・算定基礎届厚年保険料変更額徴収
11月 ・年末調整事務準備
扶養控除申告書、保険料控除、配偶者特別控除申告書を回収
・冬季賞与を支給する場合は準備
12月 ・年末調整事務を行い各人に源泉徴収票を渡す
その他・社会保険月額変更届 固定給変動後4ヶ月目に該当した場合提出
・賞与を支給した時、支払届を提出
・入社退社に伴う社保取得喪失手続
・社会保険料毎月末納付
・給与の源泉所得税毎月10日納付
・時間外労働協定届 原則年1回
労働基準監督署に提出
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社会保険の年間定例手続き
労働保険と社会保険では、手続き方法が大きく異なります。従業員が入社してから退職するまでの間は、社会保険に加入し、社会保険事務は入社時に加入手続きをしてしまえば、後は保険料を給与天引きするだけだからさほど難しくない、と思われている方も多いのではないでしょうか。
実はこの保険料は、保険料額変更の時期、天引き保険料の納め方などが、年間の定例事務として定められています。所得税などの税額計算方式と違い、社会保険独特の計算方法があり、新任の事務担当者の方は戸惑うことが多いようです。
毎月の事務処理(保険料控除)
事務処理は、毎月必ず行うものがあります。
1.労働保険(労災保険・雇用保険)料の給与天引き
労災保険と雇用保険で事務処理が異なります。労災保険料は従業員からの給与天引きはありません。労災保険料は、全て企業側で負担することになっています。
一方雇用保険料は、毎月給与を支払うつど従業員(雇用保険の被保険者)負担分を天引きします(雇用保険の保険料は、従業員負担分と企業側負担分に所定割合で按分されています)。この労災保険料と雇用保険料は、下部に記載した労働保険の申告・納付方法で国に納めます。
2.社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)料の給与天引き及び保険料納付
健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は、毎月給与額(社会保険では、標準報酬月額といいます)から前月分の保険料を給与天引きします。その保険料は、従業員と企業側で折半となっています。天引きされた保険料は、企業側負担分と一緒にその翌月末日までに納めます。AllAbout HP社会保険の手続きより