解雇予告手当は退職所得
コロナ禍の収束が見えない中、雇用調整助成金の活用などで何とか凌いできた企業でも、後は人員削減しか手はないといった段階に進んでしまうところも少なくないものと危惧されます。新聞紙上でも、「○○社(=名の知れた大企業)で希望退職○○人募集へ」などといった記事が目につきます。
新型コロナウイルスの感染拡大による経営危機を理由に解雇やリストラが行われる場合も、通常の解雇と同様に、解雇(=それが正当な理由であることを前提とします)に際しては、使用者は30日前までに解雇日を予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとされています。
退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与は「退職手当等」とされ、退職所得として課税されます。
退職所得の源泉徴収税額の計算等
退職手当等が発生する場合には、毎月の給与の所得税の源泉所得税とは別に、退職所得の源泉徴収税額の計算をしなければなりません。使用者は、従業員から「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらい、それに従って計算をします。
源泉徴収された退職所得にかかる所得税及び復興特別所得税も、原則として、翌月の10日までに納めなければなりません。退職手当等の支払をする者は、退職所得の源泉徴収票(同合計表)を退職の日以後1月以内(翌年1月31日でも可)に納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
その他退職時の社会保険等の一連の手続き
主に下記のような手続きが発生します。
(1)雇用主の手続き
①社会保険・・・「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を退職日の翌日から5 日以内に年金事務所(健康保険組合・厚生年金基金) に提出。本人に年金手帳を返還。
本人から家族分を含め健康保険証を回収。
②雇用保険・・・「雇用保険被保険者資格喪失届」を退職日の翌日から10日以内に公共職業安定所に提出。本人の希望により「離職票(被保険者離職証明書)」を添付。
③住民税・・・特別徴収に関し、必要な確認・徴収を行い、退職者の住民税の区市町村に「給与所得者異動届出書」を提出。
(2)退職者の手続き
健康保険証を返還し、年金手帳の返還を受ける。給与・退職所得の源泉徴収票を受領。希望する場合は「離職票」作成を依頼。
解雇予告手当の所得税と関連社会保険や労働保険の手続きチェックリストを作成し、手続きをもれなく行うこと! 退社日が月末の場合、社会保険料の2か月分控除もお忘れなく!
※株式会社エムエムアイが運営する当事務所所属のデイリーコラムより抜粋。所属士業の先生方が執筆しています。(リンク)
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1.タックスアンサー:「No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき(退職所得)」(国税庁サイト)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2736.htm
2.「三菱自動車、希望退職500~600人募集へ 業績回復急ぐ」(2020/9/26 0:31 (2020/9/26 5:23更新)日本経済新聞 電子版)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64286970W0A920C2000000/
3.ラオックス「希望退職者の募集に関するお知らせ」(2020年6月26日)
4.労働基準法
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
5.タックスアンサー:「No.2725 退職所得となるもの」(国税庁サイト)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2725.htm
6.「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き」(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150407-02.html
7.「事業主の行う雇用保険の手続き」(厚生労働省 ハローワーク)
事業主が行う雇用保険の手続 3.労働者が離職した場合
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page15.html