試用期間を3ヵ月としている企業は多いが
多くの企業では社員を新たに採用するときに試用期間を設けます。
この試用期間中に社員の勤務態度や業務への適正などを見定めた上で、本採用をするか取りやめるのかを決めますが、この期間をどの程度の長さにするとよいのか、企業として判断に迷うところです。
全体を見ると3ヵ月間にしている企業が多いようです。
試用期間は6ヵ月としてもよいでしょう
採用した従業員の人間性や適性、能力、健康などを見ていきますが試用期間3ヵ月では見極められないときもあるでしょう。
そのようなときは試用期間を6ヵ月とするのがおすすめです。人は3ヵ月ぐらいであれば自分の本性を隠しておくことが出来るようです。
遅刻や怠惰な業務態度を抑えて一生懸命仕事をすることも出来ます。
しかし3ヵ月も過ぎてくると慣れや自分を偽ることへの疲れからか不適切な態度が見えてくるものです。
また持病を隠していた人についても見極めが出来るかもしれません。
外見からは見ただけではわからないようなものでも6ヵ月の期間となると病気の気配を感じ取ることが出来ます。
6ヵ月の期間を設けることで労使ともに「ミスマッチの採用になってしまった」ということを防ぐことが出来ます。
試用期間中とはいっても途中で退職を勧奨する時は雇用期間が開始から14日を越えて勤務しているときは解雇の予告や予告手当が必要になるので注意してください。
試用期間を工夫した雇用方法
雇い始めの試用期間は有期雇用契約でスタートするという方法があります。
例えば6ヵ月、3ヵ月×2回、1+2+3ヵ月のように期間を定めて雇用するとよいでしょう。
こうすることによって、もし企業と採用した人の相性が悪くても雇用期間満了で雇用を終了させることも出来ますし、本採用をするなら更新する時にこれからの本採用へ向けて話し合うきっかけにもなるでしょう。
そのときに給料を5%アップしてあげればキャリアアップ助成金の57万円/1名の支給を受けることも可能です。
採用したときの試用期間や雇用形態について工夫するとミスマッチを減らすことにもつながるでしょう。
**********************************************************************
1 試用期間を定めている企業の割合は73.2%であり、そのうち、3か月程度よりも短く設定している企業は86.5%、6か月程度よりも短く設定している企業は99.1%となっている。(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年))
・ 採用された従業員に対する試用期間の有無(単位:%)
・ 試用期間の長さ(単位:%)(試用期間がある企業を対象に集計)(無回答を除く集計)
2 試用期間がある企業のうち、これを就業規則において定めている企業は71.1%、特に文書等の規定で設けているわけではない企業は19.6%である。(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年)) ・ 試用期間の規定の形式(複数回答 単位:%)(試用期間がある企業を対象に集計)
3 あらかじめ労働者に試用期間中の解雇事由を通知している企業は43.5%であり、本採用を拒否する事由を通知している企業は36.2%となっている。(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年))
・ 試用期間に関し雇入れの際に通知する事項(複数回答 単位:%)(試用期間がある企業を対象に集計)